休暇と言っても何種類かあります。
92年5月から国家公務員に対して完全週休2日制が導入されたのをきっかけに、看護師が週に2日休める病院が増えてきました。
93年には、公立・民間の病院で、完全週休2日制を導入しているところが51.3%、隔 週週休2日としているところが31.2%となっています。
また、2001年には、完全週休2日制で勤務している看護師の割合が65.6%になるなど、以前と比べて大幅に増えてきています。
次に、看護師の有給休暇とは、就職すると、一般的に「年次有給休暇」という、給料が支払われる休暇がもらえます。
この年次有給休暇は、例えば年末年始休暇や夏季休暇に加えて、ゆっくり帰省したりする場合などにも有効に利用されています。
与えられる有総休暇(所定有給休暇)の日数は、勤務する病院によってまちまちです。
労働基準法によると、1年目で年問10日、次の年から1日ずつ増えて年問20日までと定められていて、看護師の有給休暇についても、ほとんどの病院がこの法にならって設定しています。
その他の休暇、これから学校に通って看護師になろうという若い方には、まだピンとこないかもしれませんが、介護休暇や育児休暇などもあります。
労働省(現厚生労働省)では、高齢化社会に対応するため、92年7月に要介護者の 範囲を配偶者・父母・子供とし、休業期間を3か月などとする「介護休業等に関するガイドライン」を策定しました。
これによって、看護師の職場でも介護休暇制度が取り入れれ、最も近い身内の看護をしやすい状況が生まれてきました。
92年4月から施行された「育児休業等に関する法律(現育児休業、介護休業等育児又 は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」により、育児休業・休暇も法的に認められるようになっています。実際の取得率は2001年で50.7%と、全国平均をやや下回っています。
そのかわり、取得週数は長くなりつつあります。
このように看護師の休暇は一生の仕事として出来るような充実した休暇制度があります。
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